労災かくしで共謀 元請・下請などを送検 広島中央労基署
2017.08.16
【送検記事】
広島中央労働基準監督署は、虚偽の内容を記した労働者死傷病報告書を提出したとして、土木工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で広島地検に書類送検した。併せて、同業者に工事を発注した一次下請の元所長および元請の取締役も同法違反で処分している。
同業者は2次下請として請け負っていた東広島市の道路舗装工事現場において、同社労働者が右足の指を負傷して60日間休業する労働災害が発生した際、「別の工事現場で負傷した」と記した虚偽の報告をした疑い。同元所長と同取締役は、虚偽報告の提出を共謀して行った疑い。
【平成29年5月9日送検】