日常的に監視員置かず 誘導作業中の死亡災害で送検 伊万里労基署
2017.08.17
【送検記事】
佐賀・伊万里労働基準監督署は、タイヤ式走行クレーンの走路上で労働者に作業を行わせる際に監視員を置かなかったとして、港湾荷役業者と同社業務部長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で佐賀地検武雄支部に書類送検した。平成29年1月、同社労働者がトラック誘導作業中に死亡する労働災害が発生している。
同社はタイヤ式走行クレーンを使用してコンテナを運搬する際に、走路上で労働者に作業を行わせていたにもかかわらず、監視員を置いたりストッパーを設けるといった措置を講じていなかった。同労基署によれば、日常的に監視員を置いていなかったという。
【平成29年7月27日送検】