開口部からの墜落防止措置講じず 海洋事業を営む業者を送検 仙台労基署
2017.08.22
【送検記事】
宮城・仙台労働基準監督署は、工場内の開口部の墜落防止措置を講じなかったとして、海洋事業を営む業者と同社工場長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で仙台地検に書類送検した。平成29年8月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災者は、工場内に設置されている天井クレーンを使う際に使用する、2階の開口部に設けられている蓋を取り外す作業に従事していた際、誤って転落した。同社は、安全帯を使用させるなどの措置を一切講じていなかった疑い。
【平成29年8月1日送検】