重機の用途外使用で送検 原木の集積用の機械で伐倒作業 鹿児島労基署

2017.09.01 【送検記事】
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 鹿児島労働基準監督署は、機械を用途外で使用したとして、林業業者(鹿児島県鹿児島市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで鹿児島地検に書類送検した。

 平成28年12月、同県南九州市において、同社代表取取締役は、木材を掴んで荷役を行うことなどを主な用途とする林業機械であるグラップルソーを運転し、アームの先にあるアタッチメントを立木に押し当て伐倒作業をしていた。その際、別の労働者に切り倒した木が激突し、死亡する労働災害が発生している。

【平成29年6月19日送検】

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