安全管理者を選任せず送検 左手首切断労災から発覚 多治見労基署
2017.08.30
【送検記事】
派遣労働者が被災
岐阜・多治見労働基準監督署は、食品製造業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第11条(安全管理者)および20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で岐阜地検御嵩支部に書類送検した。平成29年4月、同社に送り込まれていた派遣労働者が被災する労働災害が発生している。
被災者は、ミンチ機の清掃作業を行っていた際に誤って起動スイッチを押して左手首から先を切断した。
同労基署が調査を行ったところ、同社は起動スイッチが突出型の押しボタン式であるにもかかわらず、これを埋頭型にするなどの対策を怠っていた。さらに、派遣労働者を含めると常時50人以上の労働者が働いていたにもかかわらず安全管理者を選任していなかった。
派遣労働者に対する安全教育の未実施も発覚したものの、公訴時効の3年を過ぎていたために立件を見送ったという。
【平成29年8月10日送検】