下請企業の労働者が転落死 元請も書類送検 山口労基署
2017.09.07
【送検記事】
山口労働基準監督署は、防水工事業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第第31条(注文社の講ずべき措置等)違反の容疑で山口地検に書類送検した。平成28年11月、集合住宅改修工事現場において下請企業である建設業者の労働者が死亡する労働災害が発生している。
防水工事業者は、地上からの高さ約9メートルの場所で下請の建設業者の労働者に防水シート取替作業を行わせる際に、手すりの設置など墜落防止措置をしないまま作業を行わせていた。
建設業者および同社現場責任者は、自社の労働者に高所作業を行わせる際に墜落防止措置を講じなかったとして、同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で送検されている。
【平成29年8月2日送検】