助成金活用をサポート/勝〈KATU〉社会保険労務士事務所 代表 前田 勝範
社会保険労務士の業務の1つに、雇用関係助成金の提出代行等業務がある。助成金というと「よく分からない」「怪しい」などと感じる事業主もいるが、雇用関係の助成金の財源は、事業主が拠出している雇用保険2事業である。雇用保険料を納めている事業主は、助成金の財源を多少なりとも負担しているのである。
平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業では1000分の13.5で、内訳は被保険者負担1000分の5、事業主負担1000分の8.5である。事業主の方が1000分の3.5多く負担している。これが助成金の財源となっている。
助成金を受給するには、手続きが重要である。当然法律上義務付けられていることをやっていない場合は、助成金の受給が難しい。たとえば、助成金の必要書類に加えて労働者名簿、タイムカード(出勤簿)、賃金台帳のいわゆる法定3帳簿および雇用契約書が整備されていることや、労働保険料の滞納がないことなど日常の労務管理が大切で、残業代を法律どおり支払っていることは、当然である。「お金だけほしい」では、受給が難しい。また、助成金は、原則、返済不要であるが、銀行の融資と違い申請から支給決定までに相当の期間が掛かるので、あくまでも、労務管理を一生懸命やってきた会社へのボーナス的なものと考えることが必要である。
事業主の中には、助成金申請を、面倒であきらめてしまった方や助成金の情報を知らなかったなど、活用できるにもかかわらず活用していない事業主も多い。
助成金の共通要領様式第1号「支給要件確認申立書」の下部には、事業主または社会保険労務士(提出代行者・事務代理者)の欄があり、社会保険労務士は、事業主に代わって提出代行等できるので、助成金を活用したいと考えている事業主は、社会保険労務士に相談してほしい。ただ、助成金の提出代行等を行う事務所と行わない事務所があるので、相談する際は、電話等で確認していただきたい。
社労士は、企業経営に欠かせないヒトに関するコンサルティングと労働社会保険の手続きを行う。ヒトに関しての相談は、「社労士に」や「社労士がいて良かった」と常々いわれるよう、専門家として一助になるべく努力する。
勝〈KATU〉社会保険労務士事務所 代表 前田 勝範【千葉】
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