賃金不払いで書類送検 2法人を経営する代表者を 庄内労基署
2017.09.14
【送検記事】
山形・庄内労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、整体リラクゼーションサロン業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で山形地検鶴岡支部に書類送検した。
同社は平成28年9月、労働者3人に対して、1時間当たり696円で計算した最低賃金額の合計である34万6608円を支払わなかった疑い。
同代表取締役は自らが代表を務める別法人においても、平成29年1~2月にかけて労働者2人に対して賃金不払いを行っていた。
両社の労働者からそれぞれ「賃金が支払われない」と相談を受けたことから調査を開始している。
【平成29年9月1日送検】