原木との接触防止措置講じず 木材伐出業を送検 水戸労基署
2017.09.20
【送検記事】
茨城・水戸労働基準監督署は、車両系機械およびそれで運ぶ原木との接触防止措置を講じなかったとして、木材伐出業者(群馬県前橋市)と同社現場班長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で水戸地検に書類送検した。平成29年3月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
同社は、茨城県笠間市内の自社私有地内の伐木現場において、被災者とは別の同社労働者にフェラーバンチャと呼ばれる車両系木材伐出機械を運転させる際に、周囲の立入禁止措置を怠っていた疑い。
被災者は、車両系機械が掴んで運搬していた原木と激突している。
【平成29年8月18日送検】