林業 十分な「受け口」を作らず死亡事故 被疑者死亡で送検 須崎労基署
2017.09.11
【送検記事】
高知・須崎労働基準監督署は、立木の伐倒作業中に適切な安全対策を講じなかったとして、立木の下敷きとなって死亡した林業の個人事業者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で高知地検へ書類送検した。平成29年7月に労働災害が発生している。
同個人事業者は梼原町内の木材伐出現場において杉の立木を伐倒作業していた際に、伐採方向を定めるのに使う「受け口」と呼ばれる切り込みを適切に作らなかった疑い。同労基署によると、胸高直径に対して4分の1以上の深さとなる「受け口」を設けなければならないにもかかわらず、「全く長さが足りていなかった」という。
【平成29年8月31日送検】