回転板を停止せず作業させた古紙卸売業者を送検 西脇労基署
2017.09.15
【送検記事】
兵庫・西脇労働基準監督署は、挟まれる危険性があるにもかかわらず機械を停止しないで作業をさせたとして、古紙卸売業者(兵庫県加西市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで神戸地検に書類送検した。
平成28年12月、同社労働者がゴミ収集車の後部の機械に挟まった段ボールを取り出す作業をしていたところ、回転板に頭部を挟まれ死亡する労働災害が発生した。労働安全衛生規則では、機械の掃除などの作業を行う場合に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならないとしている。
【平成29年5月9日送検】