ガードレール取付け工事中に労災 崖への墜落防止措置講じず送検 須崎労基署

2017.09.21 【送検記事】
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 高知・須崎労働基準監督署は、道路工事現場で墜落防止措置を講じなかったとして、土木工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で高知地検に書類送検した。

 同社は平成29年7月、仁淀川町内のガードレール取付け工事現場において、労働者に崖へ垂らしたビニールシートの引上げ作業を行わせる際に、手すりを設置するなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。同労働者は道路の端から川へ向かって約4メートル墜落し、頸髄損傷などの重症を負っている。

【平成29年8月31日送検】

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