墜落防止措置を講じず書類送検 コンテナの上で補修作業 鹿児島労基署
2017.09.22
【送検記事】
鹿児島労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、貨物コンテナのリースや補修を行う業者と同社鹿児島営業所長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで鹿児島地検に書類送検した。
平成28年12月、鹿児島県鹿児島市の同社営業所において、高さが2.66メートルあるコンテナの上で同社労働者に補修作業を行わせていたところ、端から墜落し死亡する労働災害が発生した。
【平成29年6月19日送検】