1年以上労災の報告怠る トンネル工事業者を送検 釜石労基署
2017.09.20
【送検記事】
岩手・釜石労働基準監督署は、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったとして、トンネル工事を中心とする土木工事業者と同社作業所長を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で盛岡地検遠野支部に書類送検した。平成28年2月、同社労働者が2カ月以上休業する労働災害が発生していた。
被災者は釜石市内のトンネル工事現場で、トラックミキサー車を洗車していた際に肋骨骨折、頚椎捻挫などの怪我を負い休業していた。
同労基署が、情報提供に基づき調査を開始したところ労災の事実が明らかになっている。「社内外の評価を恐れた。怪我の程度も軽いと判断した」などと報告を怠った理由について話しているという。
【平成29年9月8日送検】