「業務委託」と称して二重派遣 派遣元へ事業改善命令 沖縄労働局
2017.09.21
【監督指導動向】
沖縄労働局は、いわゆる二重派遣を行っていた派遣元事業主の㈱シー・アール・シー(愛知県名古屋市中村区)に対して事業改善命令を発出した。定期指導のなかで違反が発覚している。
同社は少なくとも平成28年2~12月、派遣元3社と「業務委託」と称する契約を結んで受け入れた派遣労働者を、別会社へ派遣することで労働者供給していた。
このため同労働局は同社に対して、労働者派遣法第26条(契約の内容等)、41条(派遣先責任者)、42条(派遣先管理台帳)など5項目を中心に、実施している労働者派遣事業および請負事業のすべてを対象とした総点検を行うよう命じている。
派遣元事業主への改善命令は、同労働局史上初めてのこと。