社長からのセクハラを拒否して解雇されたことをめぐるあっせん事例
2016.01.13
【助言・指導 あっせん好事例集】
紛争当事者の主張
申請人X(労働者)
Y工務店に対し、突然の解雇による補償と、セクハラに対する慰謝料として計150万円の支払い、および社長本人からの謝罪文を求める。
(内訳)
① 当面の生活補償(2カ月分の賃金相当額)…… 50万円
② 精神的身体的苦痛に対する慰謝料……………… 100万円
被申請人Y(事業主)
Xに対して行った行為は、合意によるものと理解しており、今になって大げさに訴えられたことは心外である。
解雇に伴う補償も1カ月程度が適当と考える。慰謝料として要求された100万円の提示額も高すぎて納得できない。
裁判に応じる用意もあり、このような申出に対応する気は全くない。