社長からのセクハラを拒否して解雇されたことをめぐるあっせん事例
2016.01.13
【助言・指導 あっせん好事例集】
あっせんの内容
あっせん委員が、紛争の当事者双方に個別面談の上、事情聴取を行ったが、特にセクハラの事実に係る双方の主張に隔たりが大きく事実確認が困難であった。
そのため、あっせん委員は、会社の同僚等を参考人として招集し、当該セクハラに関する事実確認を行った。
その結果、申請人Xの主張が大筋で認められたので、それをもとに被申請人Yに対し、再度事実関係を確認したところ、大筋でXの言う事実関係を認めた。
そこで、さらにYに対しあっせんでの和解に応じる意思を確認した上でXが要求している、①退職後の当面の生活補償、②慰謝料の額等の具体的な金額に的を絞って、当事者双方間の調整を行い、あっせん案を提示した。
あっせん案
被申請人Yは、申請人Xに対して謝罪文を提出するとともに慰謝料を含む解決金として、総額150万円を支払うこと。
結 果
当事者双方とも、あっせん案を受諾した。
申請当初は、当事者双方の主張が真っ向から対立し、セクハラの事実関係の確認も困難であったため、会社の同僚等から事実関係を聴取する等、事実関係の確認から始まった事案。
同僚からの情報を踏まえたあっせんの場で、自らセクハラを行ったY工務店の社長が、申請人Xの要求額どおりの慰謝料を支払うことで合意が成立した。
※この記事は弊社刊「都道府県労働局による 助言・指導 あっせん好事例集―職場のトラブルはどう解決されたのか」(平成24年3月30日発行)から一部抜粋したものです。