最低賃金額以上の賃金支払わず 家具製造会社を送検 伊那労基署
2017.09.29
【送検記事】
長野・伊那労働基準監督署は、労働者3人に賃金を支払わなかったとして、和洋家具の製造・販売を行っていた業者と同社代表取締役を労働基準法第24条(賃金の支払)違反の容疑で長野地検伊那支部に書類送検した。
同社は平成28年3~4月、労働者3人に対して賃金合計56万4947円のうち41万6850円しか支払わなかった。
また3人のうち2人に対しては、支払った賃金を時給換算した際の額が当時の長野県の最低賃金746円を下回っていたことから、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反でも処分されている。
同社は28年5月末で、事実上の活動を停止している。
【平成29年9月14日送検】