看護師など14人に賃金支払わず 医療法人社団を書類送検 加古川労基署
2017.10.03
【送検記事】
兵庫・加古川労働基準監督署は、所定支払日に賃金を支払わなかったとして、医療法人社団と同法人理事を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで神戸地検に書類送検した。
同法人は、看護師や栄養士などの労働者計14人に対し、平成28年8月の賃金を所定支払日に支払わなかった。その理由として、「建物の修繕に必要な融資を受けるため、未払いの税金などを処理しなければならなかった」と述べている。
このほか、立件対象とならなかったものの、労働者64人に対する4カ月分の定期賃金3400万円、23人に対する28年の夏季賞与700万円、22人に対する退職金5400万円の計9500万円も未払いのままとなっている。
賃金未払いは、労働者が同労基署へ申告したことにより発覚した。
【平成29年5月19日送検】