36協定・特別条項の回数守らず 月最長139時間の違法残業させ送検 多治見労基署
2017.10.02
【送検記事】
岐阜・多治見労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)で結んだ限度時間を超えて違法残業させたとして、航空機部品製造業者と同社代表取締役社長を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で岐阜地検御嶽支部に書類送検した。
同社は平成27年12月~28年12月、労働者11人に対して36協定で定めた1日5時間、月45時間の限度時間を超えて違法な残業をさせた疑い。さらに、年最大6回まで1月の限度時間を130時間とする特別条項を超えた違法残業も行わせていた。
最も酷いケースでは立件対象期間のなかで毎月、130時間以上残業させられていた労働者もいた。1月当たりの最長残業時間は139時間に及ぶ。
同労基署は、労基法32条違反に関する是正指導を26年11月以降3回実施していたが、改善がみられなかった。「航空機のモデルチェンジがあったことや、工場内の機械が壊れたことなどが長時間労働となった原因」(同労基署)という。
【平成29年9月14日送検】