倉庫新築工事現場で死亡労災 元請・下請の双方を送検 白河労基署
2017.10.04
【送検記事】
福島・白河労働基準監督署は、元請として墜落防止措置を講じなかったとして建設業者(東京都江東区)と同社現場代理人を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で書類送検した。平成29年4月、同社の下請として工事を施工していた建設業者(茨城県水戸市)の労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災者は地上からの高さ12.5メートル付近の作業床の上で吹き付け作業を行っていた際に墜落し、後日死亡している。作業床には手すりなどの墜落防止措置が講じられていなかった。
被災者が勤務していた下請の建設業者及び同社代表取締役も、墜落防止措置を講じなかったとして同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で処分されている。
【平成29年9月13日送検】