手すり設けず 外壁工事業者を送検 船橋労基署
2017.10.06
【送検記事】
千葉・船橋労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、外壁工事業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第21条2項(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。
災害は平成29年3月28日に木造住宅の外壁補修工事の現場で起きた。同社の労働者が駐車スペースで倒れているのが発見され、病院に搬送されたが、8日後に死亡が確認された。死因は脳挫傷だった。
事故の瞬間を現認していた人はいなかったが、労働者が玄関のひさし(高さ約3メートル)でシーリング作業をしていたことから、同労基署は墜落したものと判断した。
事業者は2メートル以上の高さのある場所で作業をさせる場合は、手すりを設けるなどの墜落防止措置を講じなければならない。しかし、現場には手すりなどは設けられていなかった。
同社の代表取締役は事件について、「危険性は認識していたが、今まで大丈夫だったので、今回も大丈夫だろうと思ってしまった」と話している。
【平成29年9月7日送検】