フォークリフトの用途外使用で書類送検 川口労基署
2017.10.06
【送検記事】
埼玉・川口労働基準監督署はフォークリフトの用途外使用(労働安全衛生法第20条1号)の疑いで運輸業者と同社の戸田営業所署長をさいたま地検に書類送検した。
平成28年5月9日、同社の戸田営業所の倉庫内で、男性労働者がフォークリフトの下敷きになり、内臓を損傷する怪我を負い、死亡する事故が発生した。
事故はセメントを入れたフレキシブルコンテナバッグをトラックに積む途中で起きた。男性労働者はフレコンバッグをフォークリフトのツメの部分に引っ掛け、計5つをトラックの荷台に積んだ。しかし、最後の1つを積んでいる最中に、トラックの運転手が後方確認をせずに発進。フォークリフトはトラックに引きずられる形で横転し、先に投げ出された男性労働者の腹部に倒れた。
災害の直接の原因はトラックの後方確認不足だが、同営業所ではフォークリフトのツメにフレコンバッグを引っ掛けて移送することが常態化していたため、書類送検に至った。専用のアタッチメントなどを付けずにフォークリフトで荷をつり上げて運搬することは、フォークリフトの用途外使用に当たる。
事故を起こした事業場では「効率を優先してしまった」と話しているという。
【平成29年9月1日送検】