フォークリフトの用途外使用で送検 頸椎骨折の労災が発生 江南労基署

2017.10.17 【送検記事】
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 愛知・江南労働基準監督署は、フォークリフトを用途外使用したとして、倉庫業者(愛知県春日井市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で名古屋地検一宮支部に書類送検した。平成29年4月、同社労働者が頸椎を骨折する労働災害が発生している。

 同社は、フォークリフトのフォークをパレットに差し込み、主たる用途ではない作業床として使わせた疑い。被災者はピッキング作業中に作業床上から地上へ3.44メートル墜落している。

【平成29年8月22日送検】

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