賃金合計2200万円支払わず サービス付き高齢者向け住宅事業運営会社を送検 京都南労基署
2017.10.16
【送検記事】
京都南労働基準監督署は、賃金不払いをしたサービス付き高齢者向け住宅事業を展開する業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で京都地検に書類送検した。
同社は平成28年8~10月、労働者53人に対して賃金合計2218万9835円を支払わなかった疑い。9~10月に限ると、全額支払っていなかった。賃金不払いが発生する直前、主要な取引先との契約を打ち切られて経営不振に陥っていた。同年10月末に労働者全員を解雇し、事実上の事業閉鎖をしている。
同労基署は労働者からの申告をきっかけに調査を開始した。
不払いとなっていた賃金の8割は、国の未払賃金立替払制度によって支払われている。
【平成29年9月25日送検】