木造家屋建設工事中に墜落 防止策を講じず送検 立川労基署
2017.10.20
【送検記事】
東京・立川労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、建設業者(東京都八王子市)と同社取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検立川支部に書類送検した。
平成28年10月、東京都小金井市の木造2階建て住宅の新築工事において、20歳代の同社労働者が2階の梁の上を移動していたところ、約6メートル下の1階床下に墜落、後頭部挫傷により死亡する労働災害が発生した。同社は、親綱を設け安全帯を使用させるといった墜落防止措置を講じる必要性は認識していたものの、怠っていた。
【平成29年9月7日送検】