雪庇落とし中に屋根から墜落 対策講じておらず送検 滝川労基署
2017.10.26
【送検記事】
北海道・滝川労働基準監督署は、地上から6.6メートルでの高所作業を行わせる際に、安全帯を使用させるなどの墜落防止措置を一切講じなかったとして、米の卸売業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で札幌地検滝川支部に書類送検した。平成29年3月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災者は、自社倉庫の屋根上において、屋根から張り出した雪の塊である雪庇を切り落とす作業を行っている際、滑り落ちている。
【平成29年9月25日送検】