3カ月分の賃金未払いで書類送検 代表取締役の逮捕も 彦根労基署
2017.11.02
【送検記事】
滋賀・彦根労働基準監督署は、賃金支払い日に賃金を支払わなかったとして、木造建築工事業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで大津地検彦根支部に書類送検した。代表取締役については、平成29年9月6日に通常逮捕もしている。
同社は、労働者2人に対し、28年2~4月の賃金を全く支払っていなかった。その金額は、計80万6160円に及ぶ。未払いの理由として経営不振を挙げている。
同労基署は、出頭命令に応じず、逃亡したり証拠の隠滅を図ったりするおそれがあったため、逮捕に踏み切った。
【平成29年9月7日送検】