賃金380万円支払わず送検 施設開所当初から赤字経営 北九州西労基署

2017.11.02 【送検記事】
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 福岡・北九州西労働基準監督署は、労働者4人に対して賃金を適切に支払わなかったとして、社会福祉施設を営む業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で福岡地検小倉支部に書類送検した。

 同社は平成28年7月に施設を開所した当時から利用者数が少なく、経営は赤字だった。28年12月以降賃金の一部不払いが続き、29年6月までに労働者4人に対して合計380万円支払っていなかった。

 29年4月に同社労働者が行った労働相談により、賃金不払いが発覚している。

【平成29年10月20日送検】

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