足場に安全に昇降する装置設置せず 2社を送検 名古屋北労基署
2017.10.30
【送検記事】
愛知・名古屋北労働基準監督署は、足場の安全対策を適切に講じなかったとして、鉄筋工事業者と同社取締役部長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で名古屋地検に書類送検した。平成29年3月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
同社は、愛知県春日井市内のマンション新築現場に一次下請として入場、被災者は足場上で角鋼管の束の玉掛け作業をしていた。作業を終えた直後、吊り上げられた束の一部が玉掛けワイヤーから抜け落ち被災者に直撃していた。
同社は足場に安全な昇降をするための設備を設けず、さらにクレーンによる吊り上げ作業を行わせる際にクレーンの作業方法などを定めていなかった疑い。
同時に、元請の建設業者と同社現場所長も、同法第31条(注文者の講ずべき措置)違反で処分されている。
【平成29年9月5日送検】