荷の上から墜落か 作業指揮者定めず書類送検 盛岡労基署
2017.11.09
【送検記事】
岩手・盛岡労働基準監督署は、労働者に1つ当たりの重量が100キロ以上ある荷物の荷卸し作業を行わせる際に作業指揮者を定めなかったとして、運送業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で盛岡地検に書類送検した。平成29年4月、同社労働者が死亡する労働災害が発生していた。
被災者は、盛岡市内の公園駐車場において、大型の車両積載型トラッククレーンの荷台に積んだ住宅用資材を、中型トラックの荷台に積み替える作業を行っていた際、何らかの理由で荷の上から誤って転落したものとみられる。同労基署が災害調査を行ったところ、法律で定められている作業指揮者が定められていないことが発覚した。
【平成29年10月17日送検】