下請が参加する「労災防止協議組織」設けなかった疑い 元請送検 宮崎労基署
2017.11.17
【送検記事】
宮崎労働基準監督署は、着工日から1度も元請とすべての下請が参加する労働災害を防止するための協議組織を設けなかったとして、元請の建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)違反の容疑で宮崎地検に書類送検した。平成29年5月、下請の建設業者の労働者が頭部を負傷する労働災害が発生している。
併せて下請の建設業者も、高さ2メートル以上の場所で労働者に作業を行わせる際、安全帯を使用させるなどの墜落防止措置を講じなかったとして同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で処分されている。
【平成29年10月26日送検】