料金を「中間搾取」 土木工事業者を書類送検 八代労基署
2017.11.06
【送検記事】
熊本・八代労働基準監督署は、労働者派遣料の中間搾取をしたとして、二重派遣の中間業者で土木工事業者(熊本県八代市)と同社代表取締役を労働基準法第6条(中間搾取)違反の容疑で熊本地検八代支部に書類送検した。
同社は平成28年8~9月、派遣元企業である業者から派遣された労働者2人を、港湾運送業者の八代支店に送り込む、いわゆる二重派遣をしたうえで、港湾運送業者から支払われた労働者派遣料のうち一部に当たる6万5000円を差し引いて派遣元に支払う中間搾取を行った疑い。
同土木工事業者は厚労省の集計上、「派遣業」に登録されていない。
「労災かくし」から違反が発覚 2業者送検
中間搾取の実態は、いわゆる「労災かくし」から発覚した。
28年9月、港湾運送業者に送り込まれていた労働者のうち1人が倉庫内の荷役作業中に墜落災害に遭い、両恥骨坐骨骨折および尿道損傷などのケガによって4日以上の休業をしていた。
この件で被災者から相談を受けた同労基署が捜査を行ったところ一連の違反が発覚。土木工事業者と同社八代支店長、および派遣元業者の代表者の計1法人2人については、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で処分している。
【平成29年10月4日送検】