月最長148時間の違法残業 36協定も結ばず 尾道労基署・送検
2017.11.13
【送検記事】
臨検時に”偽の賃金台帳”で隠蔽も
広島・尾道労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を届け出ていないにもかかわらず労働者3人に違法な残業をさせたとして、木製品製造業者などを労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで広島地検尾道支部に書類送検した。労働者3人の1カ月当たりの最長残業時間数は148時間に達する。
さらに同社は、同労基署が実施した監督の際、平成28年11~12月の労働時間数、休日労働時間数および深夜労働時間数を不正に記入した虚偽の賃金台帳を提出していた。
同労基署が実施した、違法な長時間労働が行われている疑いのある事業場を対象にした監督指導から違反が発覚している。
【平成29年9月28日送検】