解体現場 墜落防止措置怠り3法人を書類送検 松江労基署
2017.11.15
【送検記事】
島根・松江労働基準監督署は、木造平屋建物解体現場において墜落災害防止措置を怠ったとして計3法人3人を労働安全衛生法違反の容疑で松江地検に書類送検した。平成29年8月、送検されたうちの1社である2次下請の労働者が重症のケガを負う労働災害が発生している。
元請として送検された建設業者(島根県松江市)と同社現場代理人は、下請業者の労働者4人に対して高さ2メートル以上の屋根上で瓦剥ぎ作業を行わせる際に囲いなどを設けなかったとして同法第31条(注文社の講ずべき措置)違反の容疑で処分されている。
1次下請の建設業者と同社職長、および2次下請の建設業者はそれぞれ、自社の労働者に高所作業を行わせる際に墜落防止措置を講じなかったとして、同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で処分された。
【平成29年10月3日送検】