技能実習生に長時間労働 賃金・残業代不払いも 縫製業者を送検 一宮労基署
2017.11.16
【送検記事】
愛知・一宮労働基準監督署は、技能実習生に対して時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)で締結した限度時間を超えて違法残業させたとして、紳士・婦人服の企画と縫製および卸売・販売を営む業者と同社代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)などの疑いで名古屋地検一宮支部に書類送検した。
同社は平成28年10月1~15日、技能実習生3人に違法な残業をさせていた。さらに、同年9~10月にかけて、最低賃金未満の賃金で雇用したうえ、割増賃金の一部についても計30万円以上支払っていなかった。
28年11月には同労基署が実施した行政指導において、賃金台帳上の労働時間数などをごまかすなどの虚偽陳述も行っていた。
【平成29年9月19日送検】