最賃未満労働の8割超がパート・アルバイト 滋賀労働局監督結果
2016.02.03
【監督指導動向】
滋賀労働局(辻知之局長)は、最低賃金に関する監督指導結果をまとめた。最低賃金未満で働く労働者のうち、パート・アルバイトの占める割合が、過去5年で最も高い83.7%に上っている。
監督指導は平成27年1~3月、251事業場に対して実施。そのうち18事業場(7.2%)で最低賃金法違反があった。
違反事業場の全労働者352人のうち、43人が最賃未満だった。そのなかでパート・アルバイトは36人に上り、最賃未満の労働者に占める割合が前年度比4.3ポイント増の83.7%と、過去5年間で最高の比率となっている。同労働局は、「毎月勤労統計などをみると、パート・アルバイトの雇用形態で働く労働者の比率が増加しており、それと連動して、最賃未満労働者に占める割合も増加したのではないか」と述べている。
また、違反事業場のうち、最賃額を知らなかったのは11事業場だった。