塗装作業中に墜落労災 安全帯使用させず送検 淀川労基署
2017.11.24
【送検記事】
大阪・淀川労働基準監督署は、労働者に高所作業をさせる際に安全帯を使用させなかったとして、塗装工事業を営む個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成29年3月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
同社は、大阪府豊中市内の集合住宅の屋根塗装工事現場において、労働者2人に地上から高さ6メートル付近で作業を行わせる際、安全帯を使用させなかった疑い。屋根は傾斜状で、作業床の端に囲いや手すりを設けることが困難な場所だった。
労働者2人のうち1人が、屋根から墜落している。
【平成29年9月26日送検】