切断機に安全装置を備え付けず書類送検 堺労基署
2017.11.17
【送検記事】
大阪・堺労働基準監督署は、切断機を使用させる際に安全確保措置を講じなかったとして、工業用ゴム製品製造業者と同社製造部長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
平成29年4月、同社労働者がシャーと呼ばれる切断機を用いて原料ゴムを切断していたところ、手指を切断する労働災害が発生した。同社は、切断機に対し、両手操作式や光線式の安全装置を備え付けていなかった。「使用頻度が低い機械で、対策を講じていなかった」と話している。別の切断機には、以前労基署から監督指導を受けたとき、安全装置を取り付けている。
【平成29年10月27日送検】