グラウンド付近で草刈り作業中に墜落 学校法人を書類送検 横浜北労基署

2017.11.21 【送検記事】
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 神奈川・横浜北労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、学校法人と同法人事務部主任を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで横浜地検に書類送検した。

 平成29年8月、同法人労働者がラグビーグラウンド付近にある植込みで草刈り作業をしていたところ、約5メートル下の地下駐車場まで墜落し死亡する労働災害が発生した。作業箇所は手すりを超えた先にあり、端は崖のようになっていた。本来は2人組になり作業を行うはずだったが、労災発生当時、もう1人は道具を取りに行っていて不在だった。

【平成29年11月1日送検】

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