感電防止措置取らず 電気設備工事業者を書類送検 武生労基署
2017.11.29
【送検記事】
福井・武生労働基準監督署は、労働者に電柱移設作業を行わせる際に感電防止措置を講じなかったとして、電気設備工事業者(富山県富山市)と同社現場責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で書類送検した。平成29年3月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
同社は、福井県越前市内において労働者に電柱移設を行わせる際、現場の作業指揮者が適切な作業方法・順序を周知するといった感電防止措置を講じなかった疑い。作業中に感電した労働者は後日、これを原因とする疾病で死亡している。
【平成29年11月8日送検】