荷の確認作業中に墜落 防止措置怠った食料品製造業者を送検 泉大津労基署
2017.12.01
【送検記事】
大阪・泉大津労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、食料品製造業者と同社泉大津工場副工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
平成29年7月、同工場の労働者が、自動倉庫のラック間に設置され、前後の走行機能や上下の昇降機能をもつクレーンであるスタッカークレーンの上にある荷の確認作業をしていたところ、墜落し死亡する労働災害が発生した。同社は、覆いを設けるなどの墜落防止装置を採ることが容易だったにもかかわらず、怠っていた。
【平成29年11月17日送検】