待遇差を説明できるように 労務管理セミナー実施 埼玉労働局
2017.12.04
【監督指導動向】
埼玉労働局と埼玉労働基準協会連合会、全基連埼玉県支部は労務管理セミナーを開催した(写真)。
セミナーでは、社会保険労務士の千原智礼氏が労働契約法の無期転換ルールについて解説した。平成25年に施行された改正労働契約法は、有期労働契約を5年超にわたり反復更新すると、労働者に無期転換申込権が発生すると規定している。30年4月には施行から5年を迎え、本格的に無期転換申込権が発生することとなる。
千原氏は「30年4月から、正社員、非正社員、無期転換社員という3種類の社員の労務管理が必要になる。今後、同一労働同一賃金関連法の成立も見込まれる。待遇差を設ける場合は合理的な説明できるように」と強調した。
また、現行の労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)の判例の動向に触れ、「通勤手当はほとんど会社が負けている。通勤手当で差を設ける場合はより一層注意を」と促した。