開口部に囲いなどを設けず 養生作業中の労災で送検 大津労基署
2017.12.15
【送検記事】
滋賀・大津労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして元請会社の建設業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の疑いで大津地検に書類送検した。平成29年7月、下請会社の労働者が重傷を負う労働災害が発生している。
被災者は大津市内の電気設備工事現場内で、ビニールシートを使った養生作業を行っている際、作業場所にあった開口部から墜落した。同労基署は「開口部に囲いや手すりなどを設けても養生作業は行うことができる状況だった」と指摘している。
【平成29年11月28日送検】