歯車に覆いせず 河川工事業者を書類送検 亀戸労基署
2017.12.14
【送検記事】
東京・亀戸労働基準監督署は、歯車部分に覆いをするなどの危険防止措置を採らなかったとして、河川工事などを行う業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検に書類送検した。
平成26年12月、停泊中の船舶上で、同社労働者がアンカー用のワイヤーロープを入れ替えて機械に巻き取っていたところ、回転中の歯車に接触し、左足を切断する労働災害が発生した。歯車は側面に複数穴が空いており、覆いなどがされていなかった。同労基署は、その穴に足を挟んだのではないかとみている。
【平成29年11月21日送検】