作業開始前に停電状態か確認せず 電気工事業者を送検 熊本労基署
2017.12.15
【送検記事】
熊本労働基準監督署は、太陽光発電送電用工事現場内での危険防止措置を講じなかったとして、電気工事業者(北海道札幌市)と同社現場責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置)違反の疑いで熊本地検に書類送検した。平成28年12月、同社労働者が重傷を負う労働災害が発生している。
被災した労働者は、工具類を鉄塔上に上げる作業中に垂れ下がっていた電線をつかんで感電している。その後の調査で、同社が労働者へ作業方法を周知していなかったり、作業開始前に停電状態を確認していなかったことが判明した。
【平成29年11月21日送検】