特別条項付き36協定の上限超えて違法残業 技能実習使用業者を送検 岩国労基署
2017.12.11
【送検記事】
山口・岩国労働基準監督署は、技能実習生に違法な残業、休日労働をさせたとして、プラスチック製品製造業者と同社代表取締役社長および総務課長の計1法人2人を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で山口地検岩国支部に書類送検した。
同社は、「1カ月の残業時間を80時間まで」「休日労働は月3回まで」とする特別条項付きの時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結していたが、平成28年9月に月135時間の残業と、4日の休日労働を中国人技能実習生に行わせていた。
さらに、残業などを一切行わせていないように見せ掛ける目的で偽の賃金台帳も用意し、同労基署が実施した監督時に使用していた。
情報提供から一連の違反が発覚している。
【平成29年11月21日送検】