経営不振で賃金不払い 倒産状態の新聞社を書類送検 久留米労基署
2017.12.20
【送検記事】
福岡・久留米労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、新聞社と同社社主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で福岡地検久留米支部に書類送検した。
同社は平成29年4~6月、労働者1人に対して定期賃金計28万7640円を支払わなかった。同社は経営不振に陥っており、同年5月25日号をもって定期刊行物は休刊している。
労働相談が捜査の端緒。
【平成29年11月30日送検】