解雇予告手当支払わず 布団クリーニング店を送検 札幌中央労基署
2017.12.27
【送検記事】
北海道・札幌中央労働基準監督署は、解雇予告手当などを支払わなかったとして、布団クリーニング業者と同社代表取締役を労働基準法第20条(解雇の予告)違反の容疑で札幌地検に書類送検した。
同社は労働者9人を30日前に予告することなく解雇していたにもかかわらず、解雇予告手当である30日分以上の平均賃金を支払わなかった。
さらに、労働者10人に対して平成29年4月の賃金も一切支払っていなかった。
不払いの総額は、解雇予告手当が90万円、賃金が98万円。労働相談が捜査の端緒となっている。
【平成29年11月21日送検】