解雇予告手当支払わず 布団クリーニング店を送検 札幌中央労基署

2017.12.27 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 北海道・札幌中央労働基準監督署は、解雇予告手当などを支払わなかったとして、布団クリーニング業者と同社代表取締役を労働基準法第20条(解雇の予告)違反の容疑で札幌地検に書類送検した。

 同社は労働者9人を30日前に予告することなく解雇していたにもかかわらず、解雇予告手当である30日分以上の平均賃金を支払わなかった。

 さらに、労働者10人に対して平成29年4月の賃金も一切支払っていなかった。

 不払いの総額は、解雇予告手当が90万円、賃金が98万円。労働相談が捜査の端緒となっている。

【平成29年11月21日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。