練炭で労働者が一酸化炭素中毒に 元請・下請を送検 札幌中央労基署
2018.01.10
【送検記事】
北海道・札幌中央労働基準監督署は、平成28年12月に発生した下請企業の労働者が一酸化炭素中毒で4日以上休業した労働災害の件で、元請の建設業者と同社現場代理人、および下請の建設業者と同社現場責任者の計1法人2人を労働安全衛生法違反の容疑で札幌地検に書類送検した。
被災した労働者は養生テント内でコンクリートを乾かす目的で練炭を使用していた。
元請業者は下請との連絡・調整を行わなかったとして同法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)違反で処分されている。下請業者は密閉された環境で練炭を使った作業をさせる際に、換気装置を設ける、呼吸用保護具を備えるなどの対策を講じなかったとして、同法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反で処分された。
【平成29年11月6日送検】